2020-05-20 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
続いて、教育扶助費を地方公共団体の長等に対して支払うことができるようにすることについてですけれども、もちろんこれについては賛成なんですが、生活保護法の精神、制度の趣旨に鑑みて、ちょっと伺っておきたいことがあります。
続いて、教育扶助費を地方公共団体の長等に対して支払うことができるようにすることについてですけれども、もちろんこれについては賛成なんですが、生活保護法の精神、制度の趣旨に鑑みて、ちょっと伺っておきたいことがあります。
住宅に係る住宅扶助費やあるいは教育に係る教育扶助費には手を着けておりません。 ここから肝心なんです。是非、生活保護の手前に私たちは新しいセーフティーネットをつくりたいと思っているんです。
今、さまざまな措置は講じていて教育扶助費も出しているとおっしゃっていますが、実際、一〇%、生活保護家庭の高校進学率が一般世帯より低いんです。さらに、これも、四年前のデータを出してくれと言ったら、政権交代前はこんなデータはとっていませんでしたと言うんですよね。でも、長妻大臣の指示でこのデータをとってきたからこそ、三年間では二%上がったなということがやはり検証できるんです。
そうしますと、文部省のようなこういう指導をされますと大きな矛盾が出てまいりまして、生活保護世帯の場合には教育扶助費が出るわけなんですけれども、その対象にもなるような家庭で、所得はそうだけれども実際には生活保護はとっていないという家庭まで就学援助費をもらえないところが出てくるわけですね。
○説明員(宮本保孝君) ただいまの御提案でございますが、財政のほうといたしましては、ただいま全部の児童とか生徒につきまして、全額通学とか修学旅行費というようなことの負担を行なうということはやっておりませんけれども、経済的な理由によりまして、就学困難な児童生徒の通学費でありますとか、あるいは修学旅行費につきましては、厚生省関係の予算で生活扶助費の中の、教育扶助費という中の一環といたしまして補給している
それから教育扶助費の明細書を、児童名別に支給一覧表をつくって、各組の個人表に記入して各クラスごとの合計を出す。それから各クラスの合計と明細書との合計を照合する。これは二時間半、あるいは提出がおくれておる家庭というものがあれば三日も四日もかかってまいります。
それで、これだけ生活保護なり教育扶助がふえますと、学校におんぶするんじゃなくて、やっぱり福祉事務所を充実する、そして教育扶助費にしてもきちんと仕分けをして、そして学校長に持っていき、配分だけを頼む、これぐらいの親切があってほしい。これは文部省も同じですよ。
また、長期欠席児童生徒の中には、通学用品が購入できないため欠席する者が相当多数あり、一部市町村においては貧困な財政のもとで、必要やむを得ずこれを支給している実情にかんがみ、これら児童生徒に対する就学奨励措置として、生活保護法による教育扶助費と同様に通学用品費を加え、国がその十分の八を補助することとしております。
生活扶助費につきましては、その基準額を前年度と同様一三・五%引き上げることといたしており、また教育扶助費、出産扶助費及び生業扶助費につきましても、それぞれその改善をはかっております。 このほか、保護施設職員の処遇改善を行なうなど、生活保護費として総額一千四百五十二億六千余万円を計上いたしており、前年度予算に比し、二百八億二千六百余万円の増額となっております。
生活扶助費につきましては、その基準額を前年度と同様一三・五%引き上げることといたしており、また、教育扶助費、出産扶助費及び生業扶助費につきましてもそれぞれその改善をはかっております。 このほか、保護施設職長の処遇改善を行なうなど、生活保護費として総額一千四百五十二億六千余万円を計上いたしており、前年度予算に比し、二百八億二千六百余万円の増額となっております。
いまや、産炭地の学校は教育の場とは言えず、教師は、青少年非行の防止、あるいは児童生徒の家庭の貧困との戦いに追われ、あるいはまた、教育扶助費の支給、学用品の購入、支給等の事務に忙殺されるため、極端な人員不足と労働強化を来たし、ために、学校は福祉事務所か職業安定所のごとき観を呈する場合さえあるのであります。総理は、この第五十一国会の冒頭、青少年教育の重要性に触れ、次のように述べております。
また、長期欠席児童生徒の中には、通学用品が購入できないため欠席する者が相当多数あり、一部市町村においては貧困な財政のもとで、必要やむを得ずこれを支給している実情にかんがみ、これら児童生徒に対する就学奨励措置として、生活保護法による教育扶助費と同様に通学用品費を加え、国がその十分の八を補助することとしております。
田川郡川崎中学校の例によりますと、毎月、生活扶助費の支給口には教員三名が町役場に出張いたしまして、机を並べて、生活扶助費を受けた父兄から教育扶助費を受け取るため四、五時間を費やしており、その上、準要保護生徒を含めて生徒ごとの帳簿の作成、学用品の購入、その帳簿整理等の実際を聞いたわけでありますが、その事務局の膨大さは想像を絶するものがあります。
そこで、結局教育扶助費、就学奨励金を校長先生が生活保護法の特例によって一括して受けるわけです。そうして三百七十二万程度の金を受けて各学級に配る。そうして担任の先生方は、みな一人ずつ個人預金をさせる。個人預金をして、そして子供の学用品がいま何がなくなっておるかということを毎日観察しながら買い出しに行くのです。その品物が一人ずつ違うのですから、この手間というのはたいへんな状態ですね。
第二の生活保護の家庭に対しまして、これはもちろん教育扶助費、一般生活扶助費を支給しておるわけでございます。この生活保護の適用は、これは世帯単位、御存じのように世帯単位で保護をするというのがたてまえでございますから、そこに子供のある家庭におきましても、子供の生活費及び子供の教育扶助費というものはその親に支給するというのが原則でございます。
○小柳勇君 われわれの普通——教育にはしろうとですけれども、普通の頭でするならば、学校の先生はそういう事務はしないで、ちゃんとそういう仕事をするのは事務職員がおられて、学校の先生はもっぱら教育に従事する、教育扶助費の取り扱いまで学校の先生にやらせようということを文部省が承認されたということはわからないですがね、いつごろからですか。
また、長期欠席児童、生徒の中には、通学用品を購入し得ないため、欠席する者が相当多数あり、一部市町村においては窮迫した財政のもとで必要やむを得ずこれを支給している実情にかんがみ、これら児童、生徒に対する就学奨励措置として、生活保護法による教育扶助費と同様に通学用品費を加え、国がその十分の八を補助することとしております。
それから(ウ)の教育扶助費につきましても、来年度におきましては、次のページに書いてございますが、基準の改定を考えまして、学用品以外のいろいろの見学費とか、そういった教育費を中心に基準の引き上げを行ないたいということでございまして、一例をとりますと、小学校三年生につきましては、一、二級地が二百四十円が二百九十円、三、四級地二百円が二百六十五円というふうなことになっております。
また、長期欠席児童、生徒の中には、通学用品を購入し得ないため、欠席する者が相当多数あり、一部市町村においては、窮迫した財政のもとで必要やむを得ずこれを支給している実情にかんがみ、これら児童、生徒に対する就学奨励措置として、生活保護法による教育扶助費と同様に通学用品費を加え、国がその十分の八を補助することとしております。
これは、生活扶助費だとか、住宅扶助費、それから教育扶助費、医療扶助費、その他の扶助費等でございます。そういう意味で、三十八年度の末を予想いたしましてどうしても事務的に本年度中に補正を必要とするということで補正予算を御審議願っておるわけであります。
また、教育扶助費につきましても所要の改訂を行なうとともに、勤労控除につきましては、基礎控除、新規就労控除について所要の改善を行なうほか、新たに未成年者勤労控除を創設いたしました。 このほか、保護施設職員の待遇改善を行なうなど、生活保護費として総額七百二十二億六千八百余万円を計上いたしており、前年度予算に比し百十億三千六百余万円の増額となっております。